偽札を作れる装置、違法コピー商品を作れる装置を販売しても幇助にならないですか?殺人に使われた包丁を販売したと同様に
客観的に、「偽札を作れる装置、装置」ではなく、「偽札を作る装置、装置」として機能が特化していれば違法の解釈がなされるかもしれません その度、web担当の立場として、その行為がいけないや事実と異なると指摘しているですが、まったく話を聞いてくれません
訴える前に示談となるです お役に立てず大変恐縮ですが何卒事情をご賢察いただき、ご了承いただけますようお願い申し上げます
ペンハウスとか利用していますが、問題はありませんよー 心の弱さに負けてしてしまえば、ひたすら分からないように隠すか、もしばれたら、法で罰せられない小さな罪の場合でも恥ずかしくて顔を上げるができません
日本もあったと思います