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勤務時間があるようですがこのように、短時間でも連日働くような状態は法令的に問題ないでしょうか

労基法第35条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない 社長に、就業規則の作成について義務が発生する社員数になるので、作成しませんかと提案したところうちの会社は事業所があるから、ならないので、義務は発生しないと言われました

「常時10人以上の労働者を使用する」かどうかは事業場単位でみるべきであり、支店、事業とみられるときには、それぞれ使用していませんから就業規則を作成する義務はないと解されます 現在、月5万ほどのアルバイトをしている主婦です

社会保険は、扶養家族が減ってもご主人の保険料は変わりません 私は人と話すが苦手なので、仕事をするができない時間に、仕事場にいなくてはならないが嫌です

働けると言うは凄いと思います

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